アレルギーコラム

アレルギー表示について

食物アレルギーを知ろう

アレルゲンとなるのはどれも身近な食べ物です。しかも、卵や乳、小麦など市販の食品にはたくさん 使われているものばかり。

どんなアレルゲンが表示対象なの?

食物アレルギーの表示制度は、平成27年4月から食品表示法に従って表示することになりました。

表示の対象となるアレルゲンには

食品表示基準で表示を義務付けるもの(特定原材料8食品
通知で表示を推奨するもの(特定原材料に準ずるもの20食品)

の2種類があります。

<食物アレルギー表示対象品目>

(*)2025.3.31までは表示の移行期間となっています

どういったものに表示されるの?

①食物アレルギー表示の対象範囲となるのは「容器包装されたアレルゲンを含む加工食品及び添加物で、アレルゲンに由来する添加物を使用した場合、一部の生鮮食品も対象となっています。

②容器包装の表示可能面積が30cm2以下の場合であっても、食物アレルギー表示は省略できなくなりました。

③次の場合には表示の必要がないので注意が必要です。
・容器包装に入れずに販売する食品(ばら売りや、はかり売りなど)
・外食などお店で提供される食品(出前も含む)
(*飲食店で容器包装に入れられた食品を販売する場合は表示が必要です)
・酒類(食品製造時に使用されるアルコールも含む)

個別表示と一括表示

表示の対象となった加工食品の原材料欄及び添加物欄には、含まれている特定原材料を記載します。

①個別表示(原則)
食物アレルギー表示について、特定原材料等を原材料として含む旨、または食品に含まれる添加物が特定原材料等に由来する旨を、原材料名または添加物の物質名の直後に括弧をつけて表示します。
(例:マヨネーズ(卵を含む)、チョコレート(乳成分を含む))

②一括表示
個別表示で表示できない場合や個別表示がなじまない場合は、一括表示することも可能です。
・2種類以上の原材料を使用している製品で、同一の特定原材料が含まれている場合
(例:マヨネーズ(卵を含む)、卵黄(卵を含む))
                  ↓
(例:マヨネーズ(卵を含む)、卵黄)いずれかに含まれていれば、省略することができます。

市販の加工品を購入するときには、ラベルをしっかりチェックしましょう。
わからないときは店の人に聞くか、商品に記載されている製造メーカーに確認しましょう。

代替表記と拡大表記

個別表示を行う際に、下記の代替表記または拡大表記を表示する場合は、特定原材料等を含む旨の表示を省略することができるので、見落としがちになってしまいます。

①代替表記:特定原材料等と同様のものであることが理解できる表記
下表に掲載されているものに限定されます

※くるみオイル、くるみバターも対象となります。

※「卵」のうち、「卵白」と「卵黄」については、特定原材料名(卵)を含んでいますが、事故防止の観点から、拡大表記として含む旨の表示を省略することはできません。「卵白(卵を含む)」、「卵黄(卵を含む)」のように表示が必要です。

※ ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリームについては「乳」の言葉を含まないことや、「ココナッツミルク」、「カカオバター」等は本来乳を含まないなど、紛らわしい名称の食品もあることから、可能な限り「乳成分を含む」旨を表示することが望ましいです。

②拡大表記:特定原材料または代替表記を含むことにより、特定原材料等を使った食品であることが理解できる表記例

*「加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック」(消費者庁(2021年3月))

消費者庁:食物アレルギー表示に関する情報
PDF:加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック