商品につけられている表示はさまざまなものがありますが、今月は青果物の表示についてみてみましょう。とくに、今年の4月1日から新ガイドラインに移行する「特別栽培農産物」と「有機JAS」についてです。
従来、減農薬、減化学肥料と表示されていた農産物にも下記のようにガイドラインが定められ(H15.5.26)今年の4月1日以降に生産される農産物については新ガイドラインに沿った表示になります。
| 無農薬 | 減農薬 | 慣行 | |
|---|---|---|---|
| 無化学肥料 | 特別栽培農産物 | 適用の範囲外 | |
| 減化学肥料 | 適用の範囲外 | ||
| 慣行 | 用の範囲外 | 適用の範囲外 | 適用の範囲外 |
〇未加工の野菜、果実
〇乾燥調整した穀類・豆類・茶等
〇未加工の野菜、果実
〇乾燥調整した穀類・豆類・茶等
ガイドラインには生産の原則(☆)が定められており、その原則に基づくとともに、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行なわれている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況のこと)に比べて、
化学合成農薬の使用回数が50%以下
化学肥料の窒素成分量が50%以下 } で栽培された農産物です。
(☆):生産の原則
1.土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させる
2.農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産すること
このような野菜は次のような表示が必要です。(セットで表示)
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 特別栽培農産物 |
|
|---|---|
| 化学合成農薬 | ○○地域比7割減(使用回数) |
| 化学肥料 | 当地比5割減(窒素成分) |
| 栽培責任者 | ○○○○ |
| 住所 | ○○県○○町△△ |
| 連絡先 | TEL □□-□□-□□ |
| 確認責任者 | △△△△ |
| 住所 | ○○県○○町△△ |
| 連絡先 | TEL □□-○○-▽▽ |
| 化学肥料の使用状況 | ||
|---|---|---|
| 使用資材名 | 用途 | 使用量 |
| ▽▽▽ | 元肥 | 窒素 4kg/10a |
| ○○○ | 追肥 | 窒素 1kg/10a |
と定義されています。
有機食品の表示については、「有機JASマーク」(下図1)平成11年のJAS法改正により、この有機JASマ-クがない農産物、加工食品については「有機」「オーガニック」という言葉の使用を禁止されています。
有機農産物や有機農産物加工食品の日本農林規格に基づいて、生産または製造された有機食品につけられています。

フレスタ 品質管理室