2008年3月11日
弊社は、広島県(以下「県」といいます)を相手方として、弊社が県から賃借しておりました南区宇品西の土地(以下「本件土地」といいます)に隣接する、中学校用地として埋め立てられた土地(以下「隣接地」といいます)を、弊社と競合する事業者に譲渡等しないよう求める仮処分を申請しておりましたが、この度、弊社が県から本件土地を鑑定評価額で購入することにより、本件仮処分申請についてはこれを取下げることと致しました(本日、裁判所に取下書を提出しました)。
弊社は、広島市の都市計画上、隣接地が中学校用地として利用されるということになっていたことから、同都市計画を信頼して、出店致しました。その後数年でその計画が撤回され、隣接地は商業用地に変更され、県が売却を行うことになり、適正な商業区域の発展を目指すという理念からすると、全体的な視点から見て誘致業者を選定すべきものと判断し、仮処分の申請を行いました。都市計画を信頼する民間業者にとって、本件のようなことは予測しがたいことでありました。このようなことが今後行われると、都市計画に対する信頼は持てず、そうなることは広島の発展を損なうことになるとの思いから、正すべきことは主張していく必要があるという考えで、先例のない難しい裁判ではありますが、法的に主張していくこととしたものです。
仮処分申請後は、裁判で弊社と県は鋭意お互いの考えを主張して参りました。この裁判を通して、弊社の主張を裁判所に訴え、裁判所もある程度の理解を示してくれました。ただ、最後まで争っていった場合、長期間裁判を継続することになること、また、最終的に県から賠償金の支払いを受けることが本当の目的ではないこと、県を相手方として裁判を続けることがひいては県民のご負担になることなどの諸事情を考慮し、裁判所の勧めもあって、話し合いにより解決を図ることと致しました。
本件土地における弊社の事業は、今後、益々厳しさを増すものと予想されますが、弊社と致しましては、地元に根差した企業として、今後も尽力して参ります。